• New Zealand Regions
      • Hawke's Bay
      • Bay of Plenty
      • Waikato
      • Whanganui
      • Manawatu
      • Northland
      • Auckland
      • Gisborne
      • Taranaki
      • Wellington
      • West Coast
      • Nelson
      • Canterbury
      • Otago
      • Marlborough
      • Southland
      image/svg+xml

      Hawke's Bay

      View Homepage

      Beaches, wineries and Art Deco. The Hawke's Bay has a diverse economy, including business services that support its sectors to be the second largest contributor to regional GDP in the country. A popular tourist destination, the region has some of the countries best restaurants as well as stunning scenery, markets and festivals.

      Districts

      HastingsNapier

      Bay of Plenty

      View Homepage

      The Bay of Plenty is officially New Zealand's sunniest destination, enjoying short-lived winters and long summer days. The Region offers some of the country's most spectacular views and many ways to enjoy the pristine scenery and natural wonders. Visitors also enjoy exploring the Bay's Māori heritage and pre-European roots.

      Districts

      OpotikiOpotiki iSiteKawerauWhakatane

      Waikato

      View Homepage

      The Waikato is known for its rolling plains, fertile land and the mighty Waikato River. The region is the fourth largest regional economy in New Zealand, with a strong focus on primary production and associated manufacturing.

      Districts

      South WaikatoWaikato District

      Whanganui

      View Homepage

      Welcome to Whanganui. This is our place; where history is full of stories, legends and rich legacy. Where a thriving arts scene, creativity and evolving culture inspire our modern lives. Where breath-taking natural landscapes capture imaginations at every turn.

      Manawatu

      View Homepage

      Located in the lower North Island, Manawatu is heartland New Zealand, offering an authentic Kiwi experience.

      The main in the region are Palmerston North, most notable for Massey University. Palmerston has a vibrant, arts and culture scene.

      The region's economy is based on food production and processing, research and education. The region is also home for the New Zealand defence force.

      Northland

      View Homepage

      Northland was originally home to some of our country's first human inhabitants. Today, it is one of the fastest growing regions in New Zealand and home to nearly 189,000 people. Rich in culture and history, the region boasts a stunning natural environment.

      Auckland

      View Homepage

      Auckland Region stretches from the the beaches of the Pacific Ocean in the east to the expansive beaches of the rugged west coast of the Tasman Sea. Auckland City, the largest urban area in New Zealand is considered the main economic center of New Zealand and a popular destination for international students and travellers.

      Gisborne

      View Homepage

      Gisborne is a Region on the east coast of New Zealand's North Island. It's known for wineries and surf beaches such as Makorori. The region has maintained a strong Maori heritage. The region's economy is made up mainly of agriculture, horticulture and forestry.

      Taranaki

      View Homepage

      Taranaki is a coastal and mountainous region on the western side of New Zealand's North Island. Its landscape is dominated by Mount Taranaki, its namesake volcano, which lies within the rainforested Egmont National Park.

      The port city of New Plymouth is the area's cultural and commercial hub. Taranaki's economy is diverse and includes dairy, oil and gas. The region is the highest contributor or national GDP per capita. 

      Wellington

      View Homepage

      The Wellington Region covers Wellington city in the south, Upper and Lower Hutt valleys to the north-east, and Porirua to the north-west. The region takes its name from Wellington, New Zealand's capital city.

      Wellington is famous for its arts and culture scene and is also the centre of New Zealand's film industry.

      West Coast

      View Homepage

      The West Coast, or as some locals call it, the "Wild West", is a long thin region that runs down the South Island's west coast.

      The region has the lowest population in all of New Zealand. It is famous for its rugged natural scenery such as the Pancake Rocks, the Blue Pools of Haast, and the glaciers.

      The main industries in the region are dairy farming and mining. Tourism also plays an important role.

      Nelson – Tasman

      View Homepage

      Nelson Tasman is an extraordinary, vibrant region where art and businesses thrive together among a stunning natural landscape. With one in five people internationally born, Nelson Tasman has 48 different cultures living in its environs.

      The region prides its self on being New Zealand’s leading Research and Development areas, with the highest proportion of people working in the research, science and tech sectors out of anywhere in New Zealand.

      Canterbury

      View Homepage

      Canterbury is a region on New Zealand’s South Island marked by grassy plains, clear lakes and snow-capped mountains. Its largest city, Christchurch, is famed for its art scene and green spaces.

      Otago

      View Homepage

      There are few places in the world which will leave you with a lasting sense of difference. Central Otago is undoubtedly one of them from its landscapes, its seasons, its people, its products and experiences.

      Marlborough

      View Homepage

      Marlborough Region is on the north-eastern corner of the South Island. The region is well known for its winemaking industry, and the Marlborough Sounds, an extensive network of coastal waterways, peninsulas and islands.

      Apart from the wine industry, aquaculture, agriculture and tourism play an important role in the local economy.

      Southland

      View Homepage

      Southland is New Zealand’s most southerly region and includes the World Heritage ranked Fiordland National Park.

      The region's only city Invercargill offers a relaxed pace of life with wide streets, little traffic, spacious parks and gardens, striking Victorian and Edwardian architecture and impressive sporting facilities including New Zealand’s first indoor velodrome. Southland's location is such that views of Aurora Australis or the Southern Lights are common.

      Tooltip

家主・テナント向け情報

Attention: This article was automatically translated and is still waiting on one of our editors to approve the translated content. 
Share:

このページでは、以下について扱っています。

  • 警戒レベル4下における家主・テナントへのご案内
  • 警戒レベル3下における家主・テナントへのご案内
  • 警戒レベル2下における家主・テナントへのご案内
  • 警戒レベル1下における家主・テナントへのご案内
  • 私やテナントが家賃の支払いに困っていますが、どのような方法がありますか?
  • COVID-19の規制のために引っ越せないのですが、現在の家主と新しい家主に家賃を支払わなければなりませんか?
  • 私は大家ですが、賃貸物件のメンテナンスや点検を行うことはできますか?
  • 私は自己隔離中のテナントですが、誰に伝えればいいのでしょうか?
  • 下宿やシェアハウスに住んでいるのですが、自己隔離とはどのようなものですか?
  • 家主またはテナントとの関係がうまくいかないのですが、どうしたらいいですか?
  • 昨年導入された、家賃の値上げや契約終了に関するルールはどうなっていますか?
  • COVID-19の規制により、保証金の払い戻しや保証金の預け入れが遅れることはありますか?
  • プリンターがなくて保証金フォームに記入できないのですが、どうしたらいいですか?

警戒レベル4下における家主・テナントへのご案内

警戒レベル4は、家主やテナントにとってどのような意味がありますか?

賃貸契約の終了と引越し

政府は、COVID-19
警戒レベル4の間、借家契約の解約に関する制限を含む一括法案を提出しました。この規制は、現在は適用されていません。詳細については、住宅都市開発省をご覧ください。

警戒レベル4の場合、テナントは現在の賃貸物件にとどまるべきです。警戒レベル4の地域内での住居の移動は、以下の場合のみ可能です。

  • 裁判所の命令(賃貸審判所の命令を含む)によって要求された場合。
  • 一時的または緊急的に家を使用する必要がある場合(例:病気で介護が必要な場合、家族の暴力から逃れるために避難所を探している場合
  • 拘留のために移動することが法律で義務付けられている場合、または警察やニュージーランド更生保護委員会などが決定する別の居住地に移動する場合。

以下の場合、テナントは警戒レベル4の地域外に住居を移すことができます。

  • 裁判所の命令により、警戒レベル4の地域外にある自宅または居住地に引っ越さなければならないことが明記されている場合。
  • 拘留のために移動することが法律で義務付けられている場合、または警察やニュージーランド更生保護委員会などが決定する別の居住地に移動する場合。

警戒レベル4の期間中に借家契約が終了する場合は、警戒レベルが変わるまで借家契約を延長するよう、家主またはテナントに相談してください。例えば、以下のようになります。

  • 警戒レベル4の期間中に定期借用契約が終了する場合、家主およびテナントは、定期借用契約の更新または延長、または短期賃貸契約(periodic
    tenancy)への変更のいずれかに合意することができます。
  • 家主またはテナントが通知を行い、定期借家契約が警戒レベル4の期間中に終了予定の場合、家主とテナントは借家契約を延長することに合意することができます。警戒レベルが変更された場合、テナントが新たな借家を探すのに時間が必要になる可能性があることを覚えておいてください。
  • 借家契約が終了した後もテナントが物件に残っている場合は、引き続き家賃を支払う必要があります。

警戒レベル4の期間中に開始する予定の新しい賃貸契約を結んだテナントと家主は、合意に達するために互いに話し合う必要があります。例えば、テナントが入居前に家賃を支払う必要がないように、契約開始日を延期することに合意することができます。また、テナントの現在の家主と協力して家賃の減額に合意し、費用や損失をお互いに均等に分担することも可能です。

また、家主は、新しいテナントに物件を提供できない場合、その期間の家賃は請求されないことを覚えておく必要があります。

テナントが契約期間中、滞在する場所がない場合は、Work and Income(0800 559
009)にご連絡ください。緊急用の住宅やその他の宿泊施設を紹介してくれる場合があります。

家賃

警戒レベル4の期間中、仕事ができないテナントは経済的なストレスを感じる可能性があります。家主は、家賃の値上げを予定している場合、テナントと話し合い、可能であれば値上げの延期を検討してください。テナントと家主は、家賃の支払いに関して問題が生じそうな場合、できるだけ早くお互いに話し合うことをお勧めします。家賃の話し合いに関するガイダンスをお読みください。

物件の検査とメンテナンス

警戒レベル4の間、家主はテナントを訪問したり、直接の点検を行ったりすることはできません。テナントの同意があれば、バーチャルで検査を行うことは可能です。

メンテナンスについては、警戒レベル4では、健康と安全に差し迫った危険がある場合、業者を雇って修理を行うことができます。

緊急性のない修理やメンテナンスは、警戒レベル4では行えません。

紛争

テナントと家主は、お互いに話し合って一緒に解決しようとすることが推奨されます。それが不可能な場合、テナントサービスは警戒レベル4での賃貸審判所(Tenancy
Tribunal)または調停の申請受け付けに進み、処理します。

警戒レベル4の間は、対面式のヒアリングや調停は行われません。可能であれば、ヒアリングや調停はテレビ会議で行われます。それができない場合は、ヒアリングや調停の日程が変更されます。

COVID-19の警戒レベル4の期間中にヒアリングや調停が予定されている場合は、チームが電話、メール、テキストなどで連絡を取り、これがどのような意味を持つかをお知らせします。

警戒レベル3下における家主・テナントへのご案内

警戒レベル3は、家主やテナントにとってどのような意味があるのでしょうか?

引越し

警戒レベル3の地域に住んでいるテナントは、同じ警戒レベルの地域に引っ越すことができます。

警戒レベル3の地域内で引越しをする場合は、引越し業者が引越しをサポートします(適切な警戒レベルの要件に従います)。

友人や家族は、すでにあなたのバブルの一部でない限り、警戒レベル3での引っ越しを手伝うことはできません。

テナントが警戒レベル3の地域内で引越しをする場合は、その移動が許可されていることを示す書類(賃借契約書など)を携帯することをお勧めします。

警戒レベル3の地域から警戒レベル2の地域への引越しは、以下の場合のみ可能です。

  • 就職、高等教育の受講、新たな住居の購入または賃借のため、恒久的または長期的に住居を移転する場合
  • 本来の居住地に戻るために引っ越す場合
  • 裁判所からの命令で引っ越す場合
  • 警察やニュージーランド更生保護委員会などが定めた、拘留のための移動や別の居住地への引っ越しを法律で求められた場合。

警戒レベル3の地域から警戒レベル2の地域に移動するテナントは、警戒レベル3の地域から、出発の72時間前までに実施されたCOVID-19検査の結果が陰性であることを示す証明を携帯する必要があります。

警戒レベルの異なる地域に引っ越すテナントは、法的に引っ越しを証明する書類を持っていなければなりません。例えば、賃貸契約書や売買契約書、住所証明などです。引越しに関する詳細は、Unite against COVID-19のウェブサイトをご覧ください。

引越し業者は、企業・技術革新・雇用省(Ministry of Business, Innovation and
Employment)から免除を受けた場合に限り、警戒レベル地域間の引越しを手伝うことができます。

物件調査(インスペクション)

賃貸物件の訪問インスペクションは、物理的な距離を置く、記録を残す、マスクを着用するなどの公衆衛生上の措置が取られていれば、テナントの同意のもとに実施することができます。

対面での検査が必要かどうかについては、家主とテナントが話し合って合意する必要があります。この時期の自宅への立ち入りについて懸念があるテナントは、家主に相談してください。緊急のインスペクションでない場合は、家主とテナントが合意して、インスペクションを後日に延期することができます。

テナントの同意があれば、バーチャル検査も可能です。

賃貸契約の終了時に、家主とテナントの双方が同意すれば、物理的な距離を置くこと、記録を残すこと、マスクを着用することに関する公衆衛生のガイダンスに従って、最終的な物件調査を一緒に行うことができます。また、テナントが退去する前に物件の状態を写真に撮っておくこともできます。

物件のメンテナンス

家主は、メンテナンスを行う前に、テナントの同意を得なければなりません。

修理や建設作業のために職人が家に入ることは可能ですが、物理的に距離を取り、連絡先を追跡するための記録を残すなど、公衆衛生上の措置を取らなければなりません。作業者は必ずフェイスマスクを着用してください。

家主とテナントは、修理や建設作業を行う際のアクセス要件について話し合い、合意する必要があります。

この時期の自宅への立ち入りについて懸念があるテナントは、家主に相談してください。例えば、自分や自分が世話をしている人がCOVID-19に感染するリスクが高い場合などです。

メンテナンスや修理が緊急でない場合は、家主とテナントは、作業を後日完了させることで同意することができます。

自分や家族の誰かが体調不良や自己隔離状態にある場合は、メンテナンスのために家に人を招かないでください。

物件の内覧

オープンホームやオークションは直接行うことはできませんが、テナントの同意があれば、リモートで行うことができます。

対面での内覧は、テナントの同意を得て、物理的な距離を置く、記録を残す、マスクを着用するなどの公衆衛生上の措置が取られていれば、可能です。物件の内覧時には、内覧の様子を記録できるように、QRコードを目立つように表示するか、正面玄関付近に設置する必要があります。

内覧する物件が借家の場合、家主はテナントの承認が必要であり、内覧はテナントの不在時に行うべきです。

警戒レベルが異なる地域からは、対面での内覧には参加できません。

不動産が販売されている場合の対面インスペクションに関する不動産局(Real
Estate Authority)のガイダンス(賃貸物件の内覧にも適用可能)

紛争

テナントと家主は、お互いに話し合い、一緒に解決策を考えることが推奨されます。それが不可能な場合、テナントサービスは警戒レベル3での賃貸審判所(Tenancy
Tribunal)または調停の申請受け付けに進み、処理します。

警戒レベル3の間は、対面式のヒアリングや調停は行われません。可能な限り、ヒアリングや調停はテレビ会議で行われます。それができない場合は、ヒアリングや調停の日程が変更されます。

COVID-19の警戒レベル3の期間中にヒアリングや調停が予定されている場合は、チームが電話、メール、テキストなどで連絡を取り、これがどのような意味を持つかをお知らせします。

警戒レベル3についての詳細は、住宅都市開発省のウェブサイトに掲載されています。

警戒レベル2下における家主・テナントへのご案内

警戒レベル2は家主やテナントにとってどのような意味を持つのでしょうか?

引越し

警戒レベル2の地域に住むテナントは、警戒レベル2の地域間で引越しをすることができます。

警戒レベル2の地域内で引越しをする場合は、引越し業者が引越しのお手伝いをします(物理的な距離を置くこと、連絡先を追跡することを条件とします)。警戒レベル2の地域に住んでいる人も引越しを手伝うことができます。

テナントは、本宅や居住地を移す場合は、警戒レベル2の地域から警戒レベル3の地域に引っ越すことができます。

テナントは、移動を説明するために、家を移すことを示す書類を合法的に携行しなければなりません。賃貸契約書や売買契約書、住所証明などです。

引越し業者は、企業・技術革新・雇用省(Ministry of Business, Innovation and
Employment)
から免除を受けた場合に限り、異なる警戒レベル地域間の引越しを手伝うことができます。

警戒レベル3の地域を通過することは(例:警戒レベル2の地域から警戒レベル3の地域を通過して、警戒レベル2の地域の物件に行く)、以下の理由でのみ許可されています。

  • 永続的または長期的に自宅を移転する場合。
  • 自分で移転を手配または実行する場合(物件または候補物件の調査を含む)。
  • 拘留のために移動、または警察やニュージーランド更生保護委員会などが決定した別の居住地に移動することを法律で求められた場合。
  • 裁判所の命令(賃貸審判所の命令を含む)により、引っ越しを求められた場合。

合理的に実行可能な範囲で、警戒レベル3の地域を止まらずに移動しなければなりません。

テナントは、法律上、警戒レベル3のエリアを通過して引越しすることを示す書類を所持していなければなりません。例えば、借家契約書や売買契約書、住所証明などです。提示する必要のある証明については、
Unite against COVID-19のウェブサイトをご覧ください。

物件調査(インスペクション)

賃貸物件を直接訪問して調査を行うことができます。調査中は物理的な距離を保ち、衛生的な対策をとる必要があります。また、連絡先を追跡するために記録を残しておく必要があります。

物件のメンテナンス

メンテナンスを行うことができます。物理的に距離を取り、記録を残し、マスクを着用するなど、公衆衛生上の措置を取らなければなりません。

家主は、メンテナンスを行う前に、テナントの同意を得なければなりません。

物件の内覧

警戒レベル2の地域では、テナントの同意があれば、オープンハウスや直接の内覧が可能です。物理的に距離を取り、記録を残し、マスクを着用するなど、公衆衛生上の措置を取らなければなりません。

物件の内覧会やオープンハウスでは、来場者が訪問したことを記録できるように、QRコードを目立つように表示するか、正面玄関付近に設置する必要があります。

警戒レベル2の地域の物件を見ることができるのは、警戒レベル2の地域に住んでいるテナントのみです。


COVID-19のウェブサイトに掲載されているガイドラインに従ってください。


不動産が販売されている場合の対面インスペクションに関する不動産局(Real
Estate Authority)のガイダンス(賃貸物件の内覧にも適用可能)。

紛争

テナントと家主は、お互いに話し合い、一緒に解決策を考えることが推奨されます。それが不可能な場合、テナントサービスは警戒レベル2での賃貸審判所(Tenancy
Tribunal)または調停の申請受け付けに進み、処理します。

賃貸審判所(Tenancy
Tribunal)のヒアリングおよび調停は、警戒レベル2においては、対面式(適切な警戒レベルの安全衛生要件に従う)および電話によるリモートで行われます。

警戒レベル2の期間中に対面で賃貸審判所のヒアリングや調停を予定されていた方で、変更があった場合には、電話、メール、テキストなどでご連絡し、それがどのような意味を持つのかをお知らせします。


警戒レベル2についての詳細は、住宅都市開発省のウェブサイトに掲載されています。

警戒レベル1下における家主・テナントへのご案内

警戒レベル1は、家主やテナントにとってどのような意味があるのでしょうか?

警戒レベル1では、引越し、物件の内覧(オープンハウスを含む)、保守点検などに対する追加制限はありません。

家主は、2020年8月12日以降、借家契約の開始日または前回の家賃値上げ日から12ヶ月以内に家賃を値上げすることはできませんのでご注意ください。
法律についての詳細は法律改正のページをご覧ください。


警戒レベル1についての詳細は、住宅都市開発省のウェブサイトに掲載されています。

私またはテナントが家賃の支払いに困っていますが、どのような方法がありますか?

警戒レベル1では、引越し、物件の内覧(オープンハウスを含む)、保守点検などに対する追加制限はありません。

家主は、2020年8月12日以降、借家契約の開始日または前回の家賃値上げ日から12ヶ月以内に家収入が途絶えたことにより、家賃の支払いに問題が生じるテナントがいます。


テナントサービスは、家賃の支払いが困難な場合に、家主やテナントと話し合うためのガイダンスを作成しました。

家賃を払えないテナントは、すぐに家主に知らせるべきです。状況について、正直に話してください。COVID-19による警戒レベルの規制中に、テナントが家賃を支払うのが困難な場合、家主とテナントは一時的な家賃減額に同意することができます。

もし、今後も問題が続くようであれば、他の選択肢を考えてみましょう。賃を値上げすることはできませんのでご注意ください。法律についての詳細は法律改正のページをご覧ください。

警戒レベル1についての詳細は、住宅都市開発省のウェブサイトに掲載されています。

  • 予算管理サービスや就職・経済支援庁(Work and
    Income:就職支援や社会福祉を管轄する政府機関)などの機関に連絡して、どのようなサポートが受けられるかを確認することができます。
  • 対象となる雇用者および労働者は、政府の賃金補助および休業手当制度が利用できる場合があります。詳細については、政府のCOVID-19ウェブサイトをご覧ください。

テナントは引き続き家賃を支払う義務があり、家主はテナントに支払うべき金額を支払うよう求めることができます。また、家主は、家賃滞納者に対して法廷から金銭的な命令を出すよう要請することもできますが、この措置を取る前に、テナントとの間で合意を得るよう努めてください。

COVID-19の規制のために引っ越せないのですが、現在の家主と新しい家主に家賃を支払わなければなりませんか?

借家契約が終了した後もテナントが物件に残っている場合は、引き続き家賃を支払う必要があります。

警戒レベル4の期間中に開始する予定の新しい賃貸契約を結んだテナントと家主は、合意に達するために互いに話し合う必要があります。例えば、テナントが入居前に家賃を支払う必要がないように、契約開始日を延期することに合意することができます。また、テナントの現在の家主と協力して家賃の減額に合意し、費用や損失をお互いに均等に分担することも可能です。

また、家主は、新しいテナントに物件を提供できない場合、その期間の家賃は請求されないことを覚えておく必要があります。


家賃交渉に関するガイダンスを読む

私は大家ですが、賃貸物件のメンテナンスや点検を行うことはできますか?

警戒レベル4の場合

警戒レベル4の間、家主はテナントを訪問したり、直接の点検を行ったりすることはできません。テナントの同意があれば、バーチャルで検査を行うことは可能です。

メンテナンスについては、警戒レベル4では、健康と安全に差し迫った危険がある場合、業者を雇って修理を行うことができます。

緊急性のない修理やメンテナンスは、警戒レベル4では行えません。

警戒レベル3の場合

家主は、メンテナンスを行う前に、テナントの同意を得なければなりません。

修理や建設作業のために商工業者は家に立ち入ることはできますが、物理的な距離を保ち、衛生上の措置を取らなければなりません。また、連絡先を追跡するために記録を残しておく必要があります。

家主とテナントは、修理や建設作業を行う際のアクセス要件について話し合い、合意する必要があります。

この時期の自宅への立ち入りについて懸念があるテナントは、家主に相談してください。例えば、自分や自分が世話をしている人がCOVID-19に感染するリスクが高い場合などです。

メンテナンスや修理が緊急でない場合は、家主とテナントは、作業を後日完了させることで同意することができます。

自分や家族の誰かが体調不良や自己隔離状態にある場合は、メンテナンスのために家に人を招かないでください。

家主の方は、テナントの同意があれば、直接物件の調査を行うことができます。

この時期に自宅への立ち入りに不安があるテナントは、家主に相談し、緊急性がなければ検査を延期してください。

警戒レベル2の場合

警戒レベル2では、不動産検査員、不動産評価人、技術者、清掃員などは家を訪問することができます。あなたが家主の場合は、まずテナントの同意を得るようにしてください。

物件の点検やメンテナンスを行う人は、物理的な距離のガイドラインに従い、知らない人とは2メートル離れて行動する必要があります。

物理的な距離をとるために、同時に物件を訪れる人の数を制限するようにしてください。連絡先の追跡に役立つように、家を訪れた人の記録を残すことをお勧めします。

あなたや他の住人が体調を崩していたり、自己隔離している場合は、家を訪問しないようにしてください。


保守・点検に関する情報

私は自己隔離中のテナントですが、誰に伝えればいいのでしょうか?

テナントは、自己隔離中(例:感染者の立ち寄り先に行った場合)であることや、COVID-19にかかったことを家主に伝える義務はありません。

自分や家族の誰かが体調不良や自己隔離をしている場合は、家に人を招かないでください。

テナントが自己隔離している間に、修理のために業者が物件に行く必要がある場合、テナントは家主または業者に、自分が自己隔離中である、または体調が悪いことを伝えてください。

またテナントは、他のテナントや同居人にもその状況を知らせる必要があります。


中央政府のCOVID-19ウェブサイトに掲載されているガイドラインに従ってください。

下宿やシェアハウスに住んでいるのですが、自己隔離とはどのようなものですか?

下宿のテナントや家主は、自己隔離のガイドラインに従う必要があります。

下宿にお住まいの方は、
保健省のウェブサイトに掲載されている共有施設の利用に関する情報
に、特に注意を払う必要があります。

下宿の家主は、自己隔離のガイドラインを含むハウスルールの変更を検討してください。下宿のテナントは、ハウスルールを遵守しなければならず、これが自己隔離の要件を強化するのに役立つでしょう。

家主またはテナントとの関係がうまくいかないのですが、どうしたらいいですか?

家主とテナントは、可能な限りお互いに話し合い、協力し合い、お互いを大切にするべきです。みんなが納得できるような取り決めをするようにしましょう。

合意に至らない場合は、
賃貸審判所(Tenancy Tribunal)に調停を

申し込むことができます。

入居希望者や現在のテナントに対する差別は、人権法に違反している場合、借地借家法では違法となります。例えば、以下のようなことは違法です。

  • 人種、国籍、障害などを理由に、禁止されている差別事由のいずれかに該当する者に借地権を与えないこと。障害とは、身体的な病気、または病気を引き起こす可能性のある生物が体内に存在することを含みます。これにはCOVID-19も含まれます。
  • 借家契約の継続、延長、更新、変更、または終了を決定する際に差別的な行為を行うこと。差別についての詳細はこちら住宅賃貸借法でカバーされていない宿泊施設に滞在していて、差別を受けたと思われる場合は、人権委員会(Human
    Rights Commission)に連絡してください。


差別に関する詳細情報

住宅賃貸借法でカバーされていない宿泊施設に滞在していて、差別を受けたと思われる場合は、
人権委員会(Human Rights Commission)
に連絡してください。

昨年導入された、家賃の値上げや契約終了に関するルールはどうなっていますか?

家賃値上げの凍結

現在、家主様は通常の家賃値上げルールに従って、家賃を値上げすることができます。


詳細はこちらをご覧ください。

2020年3月26日から9月25日まで、家賃値上げの凍結が行われました。その間、家主は賃貸物件の家賃を値上げすることができませんでした。

警戒レベル3および4の期間中は、テナントが経済的に困難な状況に陥る可能性があります。家主は、家賃の値上げを予定している場合、テナントと話し合い、可能であれば値上げの延期を検討してください。


家賃交渉の話し合いのためのガイダンス

賃貸借契約の終了

現在、家主は通常の契約解除ルールに従って借家契約を解除することができます。2020年3月26日から6月25日までは、借家契約の解約に制限が設けられていました。この制限は、現在は有効ではありません。

COVID-19の規制により、保証金の払い戻しや保証金の預け入れが遅れることはありますか?

COVID-19への政府の対応の一環として、保証金の払い戻しと保証金の送金は必要不可欠なサービスとして扱われています。これにより、5営業日以内に返金手続きを行います。

また、保証金申請の処理も継続して行いますが、返金や振替のためにリソースを再配分するため、遅れが生じる可能性があります。

お客様のご要望を処理するためにさらに情報が必要な場合は、電話、メール、または手紙でご連絡いたします。

保証金の詳細についてはこちら

プリンターがなくて保証金フォームに記入できないのですが、どうしたらいいですか?

警戒レベル3または4でプリンタにアクセスできない場合は、
bonds@tenancy.govt.nz

にメールを送っていただければ、折り返し連絡し、選択肢について説明します。メールには、物件の住所または保証金番号を記載してください。

緊急性のない保証金の場合は、警戒レベルの制限が解除されるまで待って、完成したフォームを印刷・署名することもできます。

保証金の詳細についてはこちら

Related Articles