動物細則
目的
2008年統合バイロー:パート2-動物は、犬ポリシー2016に効力を与え、施行する法的権限を与えます。また、動物の飼い、市民を迷惑から守り、公衆衛生と安全の維持と促進、動物の福祉を守るための要件も定めています。
このバイローは、地方自治法2002年地方自治法第145条および第146項、犬取締法1996年犬取締法第20条および1956年保健法第64条により定められている。1999年の動物福祉法は、この細則と併せて読むべきである。
1.定義
このバイローでは、
動物は、1999年の動物福祉法で定義された意味を持ち、動物王国の生きたメンバーであり、哺乳類、鳥、蜂、またはその他の動物王国のメンバーであり、総督府が評議会で随時宣言し、動物であることを意味する。
認定役員とは、評議会が代理して任命または承認された者を意味します。
家畜とは、家畜として飼われている動物(鳥や爬虫類を含むが、ミツバチを除く)、作業犬、レクリエーション目的またはその人の職業または雇用の目的で飼われているその他の動物を意味します。
迷惑とは、辞書の定義(トラブルや迷惑を引き起こす人、もの、または状況、コミュニティまたはそのメンバーにとって有害または不快なもの、法的救済が存在するもの)、または1956年保健法第29条に定義されている法定迷惑行為を指します。
家禽は、彼らが生産する卵、肉、羽、時にはペットとして飼われている家畜の鶏を意味します。
パブリック・プレイスは、バイローの第1部に定義される意味を持ち、自由か料金の支払いに関わらず、いかなる物質的時でも公衆に開かれている、または公衆が使用している場所を意味し、その場所の所有者または占有者がその場所から誰かを排除または排出する権利を有しているかどうかを指す。航空機、ホバークラフト、船またはフェリー、またはその他の船舶、電車、または乗客を運ぶために利用可能な特典が含まれます。
農村地域(Roural Area)とは、評議会の運営地区計画において「農村」と区分された区域を意味する。
同法は、1996年犬取締法を意味する。
都市圏とは、評議会の運営地区計画において「農村」がゾーニングされていない地域を意味する。
2.評議会の許可が必要な活動
2.1 以下に定める活動を実施する権限を理事会に付与するプロセスは、2008年連結バイローの第1部(はじめに)に概説されている。評議会の許可は、評議会が適切と見なす条件に基づいて付与される場合があります。
2.2 以下の活動には、評議会の事前の書面による許可が必要です。
2.2.1 動物施設
a. 犬のデイケアサービスを含む動物搭乗施設を設立または維持すること。
b 乗船施設としての事業を運営する動物の保管、販売、または治療のためのペットショップ、動物病院、または避難所を設置または維持すること。
2.2.2 家畜を、犬の方針で許可されている場合を除き、海水浴場(夏季限定)、管理された公共場所、運動場(指定時間)、禁止された公共場所、特別イベントの禁止場所(指定時間)に分類される地域への持ち込み。
3.動物を飼うための一般的な条件
3.1 すべての動物は、迷惑行為、危険、攻撃的、または健康を害するものではない、またはそうではない方法で保管しなければならない。
3.2 すべての動物は、許容可能な栄養、環境、健康および行動の刺激、および適切な精神的幸福を通じて、適切な身体的幸福を確保するように維持されなければならない。
3.3 飼い猫以外のすべての家畜は、所有者の財産内にない大規模で見つかったすべての家畜は、認可された役人によって押収され、差し押さえられます。
3.4 評議会は、第3.3条に基づいて押収され、投棄されてから7日以内に請求または返還されなかった動物を売却、再帰またはその他の方法で処分することができる。
3.5 動物に餌を与える
3.5.1 動物の摂食は、ラットや他の害虫を誘致したり、公共の場所に過度の汚染を引き起こす可能性があります。指定地域または評議会の書面による事前の許可を得た場合を除き、公共の場で動物(犬を除く)を飼育することはできません。
3.5.2 給餌区域は明確に標識されます。動物への飼料申請の評価において、評議会は以下の要因を考慮する。
a. その活動が害虫を誘致する可能性が高いのか、公衆衛生上の問題を引き起こす可能性があるかどうか
b. 活動が迷惑を引き起こす可能性があるか、野生動物に悪影響を及ぼす可能性があるかどうか。
4.キャッツ
2016年8月4日に環境委員会でマイクロチッピング猫に関するバイローが可決されました。バイローは2018年初頭に施行され、飼い主には猫がマイクロチップ化されるという新しい要件を満たすために18ヶ月が与えられます。
4.1 12週以上の飼い猫はすべてマイクロチップでなければならず、猫のマイクロチップはニュージーランドコンパニオンアニマルレジスターに登録する必要があります。詳細については、「マイクロチッピング猫に関する新しいバイロー」を参照してください。
5.犬
5.1 解釈 (犬)
ビーチエクササイズエリアとは、犬がオフリーシュ運動できるビーチエリアを意味します。
夏季制限のあるビーチエリアとは、夏季に毎日午前10時から午後7時まで(12月1日~3月1日まで)に犬が禁止されている地域を指します。これらのエリアは、夏は午前10時前と午後7時以降、冬には常時オンリーシュできる管理された公共の場所に分類されます。
管理された公共の場所とは、犬がリーシュで飼い主の管理下にある限り、犬が許される地域を意味します。
障害補助犬とは、本法で定められた障害者を補助するために訓練された(または訓練中)する犬をいう。盲導犬、聴覚耳犬、コンパニオン犬を含む。
エクササイズエリアとは、犬が飼い主の管理下でオフリーシュが許可されているエリアを意味します。
エクササイズエリア(指定時間)は、夏は午前10時前および午後7時以降(12月1日から連続して3月1日まで)、冬には常時オフリーシュが許容されるエリアを意味します。
リーシュ(ひも)とは、犬の首輪やハーネスに取り付けられたストラップやチェーンを意味し、リーシュを使用する人によって犬が拘束されコントロールされるのに十分な頑丈さがある。
飼い主は、犬を所有するすべての人を含む、法律で定義された意味を持ちます。または所有している犬を持っている人、または犬を所有している16歳未満の人の親または保護者です。
禁止されている公共の場所とは、犬がいつでも許可されていない地域、またはリーシュのオンまたはオフリーシュを意味します。
禁止場所(指定時間)とは、指定された時間帯に犬が禁止されている場所をいう。
働く犬とは、政府、警察、障害補助犬である、または商業活動の一部である犬を意味します。
5.2 評議会の許可を必要とする活動
以下の活動には、評議会の事前の書面による許可が必要です。
5.2.1 3匹以上の犬を飼っている
評議会による事前の書面による許可がない限り、(農村地域以外の)世帯は、全部で3匹以上の犬を飼うことはできません。3ヵ月以上の3匹以上の犬には、犬の登録の有無にかかわらず、犬の登録主または飼い主であるかどうかにかかわらず、許可が必要です。
5.2.2 申請において、犬の飼い主は、3匹以上の犬を施設に飼う許可について、関連する料金を支払う必要があります。
5.2.3 第5.2.1項に基づく申請の評価において、理事会は、理事会の許可を付与することが近隣施設の設備に与える影響を検討する。理事会の許可は、以下を含む、それが適切と考えられるあらゆる条件、条件および制限の対象となる場合があります。
a. 一度に構内に飼える犬の数を指定する
b. 評議会の許可期間を指定する
c. 犬が飼われる目的に関する制限
d. 犬の衛生、管理、監禁および定期的な検査のための規定
e. 他の人物または財産が犬の影響を受けないように保護するための規定。
5.3 犬の迷惑
5.3.1 認可された役員の意見では、任意の犬または犬を敷地内で飼うことが、健康、財産、または安全を害する、または有害であるか、または迷惑になる可能性がある場合、役員は書面による通知により所有者に要求することができます。
a. 敷地内に飼われている犬の数を減らす
b. 犬を収容または収容するために使用される犬小屋、フェンス、その他の建物を建設、改造、再構築、または改善する
c. 権限のある役員が健康、財産、安全への迷惑、危険、傷害の可能性を最小化または除去するために必要であると認めるような措置を講じること。
5.3.2 所有者は、通知で指定された時間内に第5.3.1項で発行された通知を遵守しなければなりません。
5.4 犬のエリア
5.4.1 評議会は、公に通知された決議により、公共の場所を以下の分類の1つと宣言することができ、その地域に関する禁止事項および制限を課すことができる。
a. 管理された公共の場所
b. エクササイズエリア
c. エクササイズエリア(指定時間)
D. ビーチエクササイズエリア
e. ビーチエリア(夏季限定)
f. 禁止されている公的な場所
g. 禁止されている公的な場所(指定時間)。
5.4.2 プライベートランドにない犬は、指定されたオフリーシュエリア(オフリーシュになることができるが、それでも飼い主の管理下にある必要がある)でない限り、常にオンリーシュで所有者の管理下になければなりません。
5.4.3 犬は、以下の条件において、評議会が管理する墓地に入場することが許可されています。
a. バイローのこの部分は遵守されています
b. 犬はいつも飼い主とリーシュの管理下にある。
この条項は、1964年の埋葬および火葬法に基づいて作られています。
5.4.4 いかなる犬の飼い主も、第5.4.1項に基づく評議会が課した分類、禁止または制限に反して、犬が公共の場所に入らないようにする。
5.4.5 犬の飼い主は、第5.4.1項の決議で規定されている期間中、夏期に制限された運動エリア、運動エリア(指定時間)、浜辺運動エリア、またはビーチエリアで犬をひも離さないようにすることができます。
5.4.6 第5.4.1項で課される制限にもかかわらず、その時点で働いている犬は、必要に応じてひもなしで管理された公共の場所に入ることができます。また、禁止されている公共場所、ビーチエリア(夏季限定)、または第5.4.1項で宣言された禁止場所(指定時間)。
5.4.7 障害補助犬の所有者は、管理された公共の場所、禁止されている公共の場所、夏季に制限されているビーチエリア、または第5.4.1項で宣言された禁止場所(指定時間)で犬をひも離さないようにすることができます。
5.4.8 運動領域を決定するための基準
犬の運動領域を決定するために使用される基準は次のとおりです。
a. このエリアは、スポーツやその他の目的で広く使用されていません
b. 面積がかなり大きく、適切なアクセスがあります。
c. 十分な視線がある
d. エリアは隣接するエリアから十分に囲まれています
e. 他のグループへの潜在的なリスクはない
f. 道路に隣接している場合は、新しいエリアをフェンスで囲む必要があります。
g。
6.その他の動物
6.1 鶏肉
6.1.1 家禽は、迷惑、犯罪を引き起こさない(または引き起こす可能性が高い)ように、または健康に害を及ぼさないように、所有者の財産内に適切に収めなければならない。
6.1.2 評議会の許可を必要とする活動
a. 評議会から書面による許可が与えられていない限り、雄鶏は都市部に保管されるべきではない。
b. 都市部の財産の所有者または占有者は、理事会の書面による事前の許可なしに、8頭以下の鶏(またはその他の家禽)を飼うことができる。8羽以上の鶏(または他の家禽)を許可する申請を評価する際に、評議会は以下のことを考慮する。
i. 敷地内の家禽の数
ii. 家禽の福祉、衛生、管理、監禁のための規定
iii。家禽によるいかなる方法でも他の人物または財産が影響を受けないように保護するための提供
iv. 物件の大きさと隣人への近さ、および
v. 関連性があると考えられるその他の要因。
評議会は、それが発行するいかなる許可にも適合すると見なす条件を課すことができる。
6.2 ヤギ
6.2.1 ヤギは野生でないことを示すために耳タグ(RFIDタグまたはそれに類する)または襟を着用しなければならないので、ヤギが押さえられれば所有者を追跡することができる。
6.2.2 市内に飼われているすべてのヤギは、所有者の財産内に閉じ込めなければならない。
7.オフェンス
7.1 誰もが犯罪を犯した者は以下のとおりです。
a. 動物を迷惑行為、危険、攻撃的、または健康に害を及ぼす可能性のある方法で、動物を保つ
b. 飼い猫以外の家畜の飼い主であること、または飼い猫以外の飼い主、親権または管理権を持ち、道路や駐車場に迷い込むことを防ぐために、それを適切に閉じ込めるものではない。任意の土地での不法侵入または住宅地または公共の場所への到達または上への到達を妨げること
c. 公共の場所で家畜を負傷し、援助を怠る
d. 公共の場所にある家畜を殺し、公共の場所に留まることを許可する
e. 健康や安全に有害な、または有害な、または有害になる可能性がある方法で、地区内の任意の動物の死体を埋葬する。
7.2 その時点で犬を所有しているすべての犬の飼い主または人は、以下の犯罪を犯します。
a. 犬が感染症に感染しているとき、または季節に雌犬であるときに、犬が公共の場所に入ることを許可する
b. 犬が公共の場所、または犬の飼い主によって占有されている土地や敷地内で排便した場合、直ちに犬の糞便を拾い、除去および/または処分しない
c. リーシュによって制御されている場合を除き、または第5.4.1項の決議で許可されていない限り、彼らの犬(その時点で働いている作業犬を除く)を公共の場所で許可する。