契約法
ニュージーランドでは契約規制が比較的少ない。当事者は通常、独自の条件で自由に契約できます。ニュージーランドの契約法は、主にコモンローの原則で構成されており、特定の法定パラメータが適用されます。
たとえば、
(a) 契約の条件にかかわらず、一定の法定消費者保護措置が適用されます。
(b) 消費者との信用契約は、2003年信用契約及び消費者金融法によって規制されている。
(c) 特定の契約は書面でなければならない(土地、雇用、住宅ローンの利害関係を含む)。
(d) 2017年契約商法法:
- (i)当事者は、不実表示のための契約を取り消すことを許可し(特定の状況において、契約条件が独自の解約体制を規定していないことを条件とする)、裁判所に多種多様な救済を与える権限を与える。
- (ii) 当事者が真偽の間違いにより契約を締結したことを証明できる場合、裁判所が限られた状況において救済を認めること。
- (iii) 契約は、未成年者(18歳未満の者)に対して一般的に法的強制力がないことを規定するが、裁判所はそのように締結された契約の公正性および合理性を照会し、命令を行うことを可能にする。
契約法は、ニュージーランドの法人に適用されるのと同じ方法で海外所有の事業体に適用されますが、海外所有の事業体は、特定の契約を締結するために海外投資規則に基づいて必要な同意を得る必要がある場合があります。外国所有のニュージーランド事業体が関与する契約については、別途要件はありません。海外所有団体とニュージーランド法人の間の契約の準拠法は、通常のコモンロー「法の抵触法」の原則に照らして解釈される契約条件によって決定されます。