ニュージーランド支部および海外事業体の要件提出
ニュージーランドで事業を展開している海外企業は、以下のことをしなければなりません。
(a) 特定の会社の詳細を確認する会社事務所への年次返還。
(b)「FMC報告主体」、または「大規模」の海外企業である場合には、年次財務諸表を準備し、監査し、会社室に提出する。
海外企業は、次のいずれかに該当する場合、「大規模」になります。
(a)前2つの会計期間の各残高日において、会社およびその子会社(存在する場合)の総資産が2000万ニュージーランドドルを超える。または
(b) 前2つの会計期間のそれぞれにおいて、会社およびその子会社(存在する場合)の総収益は1000万ニュージーランドドルを超える。
海外企業の財務諸表は、「有資格監査人」によって監査され、ニュージーランドで認められている一般的に認められている会計慣行に従わなければなりません。海外企業は、会社事務所が以下を満たしている場合、海外会社の法人化国の財務報告要件に従って作成された財務諸表を提出することができます。
(a) 財務諸表は、海外企業が法人化されている国で施行されている法律の要件に準拠している。
(b) これらの要件は、ニュージーランドの要件と実質的に同じです。
監査および保証基準にも同じ例外が適用される場合があります(つまり、海外企業の法人化国の監査および保証基準がニュージーランドで施行されているものと実質的に同じ、または十分に同等であることを会社事務所が満たしている場合)。
ニュージーランド企業と同様に、海外企業は「グループ」の財務諸表が企業グループに関して作成されている場合、別々の「親」財務諸表を作成する必要はありません。ただし、親またはグループの財務諸表が作成されているかどうかにかかわらず、財務諸表には、海外会社(またはグループ)のニュージーランド事業に関して作成された特定の明細書(その事業が法人であるかのように計算され、同じものを適用する場合)を含める必要があります。海外企業については上記で定められたしきい値)。その事業は、ニュージーランドで結成され登録された企業またはグループによって行われたかのように。
海外企業はまた、ニュージーランドの財務報告要件から特定の免除を求めることができる。これは、会社事務所が随時発行する場合がある。ニュージーランドに支店を運営する海外企業に適用される税規則については、本ガイドの第7項で説明しています。