現地子会社の要件提出
ニュージーランドに法人化された企業(現地の子会社)は、以下のファイリングおよび継続的な年間コンプライアンス要件を引き受ける必要があります。
(a)特定の会社の詳細(登録事務所、取締役、最終持株会社(存在する場合)、および会社の株主を含む)を確認する会社事務所に年次返品を提出すること。
(b)会社の株主総会を開催すること(または会議を開催する代わりに書面による株主決議を可決すること)。
(c) 同社が (I)「FMC報告事業体」である場合、ニュージーランドで認められる一般的に認められている会計慣行に準拠する年次財務諸表を準備し、監査した年次財務諸表を準備し、監査した。(II)「大規模」会社、(III) コンプライアンスを「オプトアウト」していない10人以上の株主を持つ会社、または (IV) aコンプライアンスを「オプトイン」している株主が10人未満の会社。年次財務諸表も、当該事業体が「FMC報告事業体」の場合は残高日から5か月以内、またはその事業体が海外所有権の 25% 以上の「大規模」企業である場合は、残高日から4か月以内に会社事務所に提出する必要があります。
「FMC報告エンティティ」には、規制対象商品(金融商品を含む)の発行者、すべての登録銀行、建物社会、信用組合、および金融市場局が認可する特定のエンティティが含まれます。ただし、50株未満の株主または50株小包の議決権を発行する企業は、この定義から除外されます。
25%以上の海外所有を持つ企業は、「大規模な」場合は、年次財務諸表を準備し、監査し、会社室に報告する必要があります。以下のいずれかに該当する場合、そのような会社は「大規模」になります。
(a)前2つの会計期間の各残高日において、会社およびその子会社(存在する場合)の総資産が2000万ニュージーランドドルを超える。または
(b) 前2つの会計期間のそれぞれにおいて、会社およびその子会社(存在する場合)の総収益は1000万ニュージーランドドルを超える。
FMC報告事業体の財務諸表を監査する監査人は、金融市場局が発行した(または監査会社の場合は登録する)ライセンスを保有する必要があります。財務諸表の作成に必要な他社の監査人は、(2013年財務報告法に定義される)「適格な」監査人でなければなりません。
別々の「親会社」財務諸表と「グループ」財務諸表を作成する必要はありません。会社に1つ以上の子会社がある場合、会社の企業グループに関する財務諸表を作成するだけで十分です。