その他税源浸食および利益移転対策
BEPS関連の租税回避防止ルールでは、年間売上高が7億5千万ユーロ以上のグローバルグループに属する非居住者企業が、租税回避を単に付随的に目的とした取り決めのもと、関連企業がニュージーランドでその企業のために販売関連活動を行っている場合、ニュージーランドに恒久的施設を有しているとみなされます。この恒久的施設は、適用されるDTAの目的上、存在するものとみなされます。
さらに、クロスボーダー・アレンジメントにおけるハイブリッドと支店のミスマッチから生じる意図しない税の優遇を減らすために、包括的なインバウンドとアウトバウンドの規則があります。
大まかに言えば、アウトバウンドルールは、関連企業がニュージーランド居住者から受け取った金額を海外の所得として返還しない場合、ニュージーランド居住者の企業が協定の結果として控除を受けることができないようにすることを目的としています。インバウンド・ルールでは、ニュージーランドの居住者である企業が、関連するオフショア企業から受け取った所得のうち、そのオフショア企業が控除を受ける権利を有しており、かつ、受け取った金額がそうでなければニュージーランドで課税されない場合には、その金額を返還する必要があります。