税制 – 除外所得
除外所得とは、GST(物品・サービス税)やFBT(付加給付税)など他の方法で課税されるため、所得税の対象とならない所得のことです。
フリンジベネフィットとは、雇用主から従業員に供与された経済的利益のことです。また、従業員の収入を除外したものです。雇用主は、この収入に対して付加給付税(FBT)として税金を支払います。
フリンジベネフィットの例は以下の通りです。
- 自動車の私的使用(CX6-8)
- 雇用主の業務遂行のための交通費補助(CX9)
- 国会議員への雇用関連の融資およびサービス(CX10-12)
- スーパーアニュエーション制度への拠出、病気・事故・死亡給付基金への拠出、葬儀信託、生命保険・健康保険への拠出(CX13-16)
- 株主、投資家、または従業員と株主の両方のアソシエイトである従業員に提供されるベネフィット(CX17-18)
その他の除外所得の例は以下の通りです。
- 発生した支出に関連して、事業者に支払われる政府補助金(CX47)例えば、以下のようなものです。畜産業の新規開業補助金。
- 研究開発に起因する税額控除(CX48D)
- 雇用者のスーパーアニュエーション拠出金 (CX49)
- キーウィセーバー(Kiwi Saver)の税額控除(CX50)
- 上場PIEによる投資家への分配(CX56C)